司法の良心を見た

すごい!やった!

一昨日,「日の丸・君が代」を強制する都教委通達の違法を問うた予防訴訟の判決が出され,原告側が完全勝利しましたた。
ビラ配布訴訟の無罪判決に続く画期的な判決だけど,この判決の持つ意味は特段に大きいと思いやす。


判決では,通達と都教委の指導は「教育の自主性を侵害するうえ,教職員に対し一方的な理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」として,教育基本法10条1項の「不当な支配」に該当する違法なものだと判断。また,日の丸・君が代の歴史的な位置づけについて「第二次大戦終了まで,皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは否定しがた」く,「国旗・国歌法で日の丸・君が代が国旗,国歌と規定された現在でも,なお国民の間で宗教的,政治的にみて価値中立的なものと認められるまでには至って」おらず,懲戒処分までして起立・斉唱させることは思想・良心の自由を侵害すると述べて,違憲と判断しやした。


論理が非常に明快で,歴史的事実に沿い,何の打算もない,まさに違憲立法審査権を有する司法の良識を示した判決だす。
この判決を得て,東京都の先生たちのみならず,全国の先生たちはどんなに勇気付けられたことか。
被処分者の会の集会などで先生たちの大変な精神的苦痛を聞いてきただけに,とても人ごとではなく,今回の判決は本当にうれしい!


今回の判決を出した難波孝一裁判長には最大限の賛辞を送りたい。おそらく,このような判決を出すには相当な覚悟と勇気が要ったに違いない。このような判決を出すことによる自らの将来への不安や社会から加えられる罵詈・雑言への不安などなど,不安感はとても大きかったはず。
それにもかかわらず今回の判決を出した難波裁判長,あなたは多くの人々の記憶の中にその名を残しましたよ。えーえー,それは間違いない。たとえ,組織的な名誉を得られなくても−勝手に決め付けてしまうのも申し訳ないけど(^0^;−あなたはそんなものの何倍もの栄誉を,多くの人びとから得られるでしょう。まあ,このように自らの良心や信念に突き動かされる人たち−そういう意味では,難波裁判長と原告達との距離は非常に近かったと思いやすが−は,そういうものは気にもとめないのかもしれませんけどね。
小泉さんも,あんな汚名として名を残すよりも,こういった形で名を残すことを少しでも考えられたら,また違ったんでしょうけどねー。


当然ながら,都教委は控訴する方針みたいだけど,これで勇気付けられた先生たちや支援者の人たちは強いですよ。覚悟した方がいい。また,高裁でどんな判決が出されようとも,今回の判決の意味はいささかなりとも減じないことを肝に銘じることですな。


今回の判決で高らかに宣言された思想・良心の自由,教育の自由は,何びとたりとも侵すことはできないのだす。この判決は,記念碑的意義を持つでしょう。