司法の良心を見た

今日,東京高裁で,元社保庁職員堀越明男さんに係る国家公務員法違反事件について,無罪判決が出た。

これは画期的な判決ではないでしょうか?
正直,無罪になることを予想していた人はほとんどいなかったんじゃないかな?


判決の詳細は分からないけど(行為要件,すなわち政治的行為に該当しないから無罪なのか,それとも,行為要件には該当するが,罰則を適用するまでにはいかないから無罪なのか〔この点は可罰的違法性の判断が入っているのか〕。報道だけではよーわからん。ただ,判旨を見るとあくまでも罰則の適用についての違法性を論じているように見える。),これはかなり勇気のいる判決だったろうと思います(もっとも報道を見る限りかなり情的な表現も見られるようだから,一部の憲法学者等からは法理論的な批判を受けるかもしれない。)。
しかも,異例の付言を付して,国公法上で禁止する政治的行為や罰則の範囲について再検討を促してもいるらしい。


実際,ソ連崩壊以前の冷戦下における自民党政権時代の遺物とも言えるこの政治的行為の禁止規定は,インターネットがここまで発達し,長らく続いた自民党政権が崩壊した現代においてはまさに時代遅れのシロモノだ。


今回の判決では,現行の罰則規定については合憲判断をしているようだが,当該付言を見る限りは,限りなく現行規定に対しても懐疑的なことがわかる。


国会は,今回の判決を受けて現行の国公法改正を検討すべきだろうし,その責務があると思う。


まぁしかし,こういったことに力を入れていた自民党政権やそれに連なる権力機構は,時代の流れとともにその衰退ぶりは目を覆うばかりだ。

やはり,いくら人工的に変化を阻止しようとしても,時代・社会はゆっくりだが確実に変化していくということだろう。
自ら変化していこうとしない組織なり,制度はやはり衰退を免れないことを,図らずも今回の判決から感じた次第です。


いやーしかし,今日は4月ももうすぐそこだというのに,雪が大ぶり。
雪の中,自転車をおもいっきりこいで,びしょびしょになりながら帰ってきました。
いつ暖かくなるのですかねー。

春が待ち遠しい,今日この頃だす!